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自動車保険
契約車両の変更手続(車両入替)に条件はありますか
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契約車両の変更手続(車両入替)ができるのは、次の@〜Bをすべて満たすときに限ります。
@ 入替後のお車の所有者が、次の(ア)〜(エ)のいずれかに該当すること。
-
(ア)
契約車両 の所有者 - (イ) 記名被保険者
-
(ウ)
記名被保険者 の配偶者 -
(エ)
記名被保険者 またはその配偶者の同居の親族 - ※お車の所有者は車検証に記載されています。
所有者がディーラー・ローン会社・リース業者(1年以上のリース)の場合には、車検証記載の使用者を所有者とみなします。 - ※2023年1月4日より順次、車検証が電子化されます。所有者情報はICタグに格納され、スマートフォンやICカードリーダー等で確認できます。詳細は国土交通省のウェブサイト(外部サイトへ遷移します)でご確認ください。
A 入替後のお車の用途車種が、当社自動車保険のお取扱い対象(自家用8車種)であること。
B 入替後のお車が、次の(ア)または(イ)のいずれかに該当すること。
-
(ア) 新たに購入(あるいは取得)されたお車(新車・中古車)、または1年以上の期間貸借(リース)されたお車であること。
-
(イ)
契約車両 を廃車、譲渡またはリース会社へ返還された場合には、
@の(ア)〜(エ)のいずれかに該当する方が所有しているお車であること。
貴重なご意見を、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
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